憲法第67條には全人代常務(wù)委員會(huì)は21の職権を行使すると規(guī)定されている。これらの職権を行使するために法律の協(xié)力を必要とする場(chǎng)合、職権內(nèi)で法律を制定し、立法の調(diào)整をおこなうことができる。職権が及ぶ事項(xiàng)は①法律の制定、改定、憲法と法律の解釈、憲法の実施を監(jiān)督し、立法の撤回、批準(zhǔn)、申請(qǐng)などの面の事項(xiàng)②國(guó)民経済と社會(huì)発展の計(jì)畫、國(guó)の予算面の事項(xiàng)③國(guó)務(wù)院、中央軍事委員會(huì)、最高司法機(jī)関に関する事項(xiàng)④國(guó)務(wù)院、最高司法機(jī)関およびその他の司法機(jī)関の人事決定あるいは任免、外國(guó)駐在の全権代表の任免に関する事項(xiàng)⑤外國(guó)と締結(jié)した條約、重要な協(xié)定の批準(zhǔn)と廃棄の決定に関する事項(xiàng)⑥軍人、外交官の肩書きに関する事項(xiàng)⑦國(guó)家の勲章、栄譽(yù)稱號(hào)の授與に関する事項(xiàng)⑧特赦に関する事項(xiàng)⑨全人代の閉會(huì)期に戦爭(zhēng)を決定する事項(xiàng)、全國(guó)動(dòng)員或いは一部地域の動(dòng)員に関する事項(xiàng)⑩全國(guó)あるいは省?自治區(qū)?直轄市の戒厳事項(xiàng)?全人代が授與した他の職権の事項(xiàng)、などである。
『憲法』の第2、9、10、11、13、16、17、18、19、31、34、37、39、40、41、44、50、51、55、59、72、73、75、77、78、86、89、91、95、97、99、102、104、197、109、111、115、124、125、126、130、131條の規(guī)定に基づいて、國(guó)の立法権を行使する國(guó)家機(jī)関によって一連の法律が制定される。そのうちの一部の法律は全人代によって制定され、他の法律は全人代常務(wù)委員會(huì)によって制定される。これは全人代常務(wù)委員會(huì)の立法の內(nèi)容上の調(diào)整範(fàn)囲である。