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中華人民共和國國家機構
國家主席の選出

中華人民共和國の國家主席、副主席は國の最高権力機関の命を直接受け、全國人民代表大會で選挙によって選出される。

現行の憲法の規定に基づいて、中華人民共和國國家主席、副主席の候補者は二つの條件を備える必要がある。一つは政治的條件である。候補者は必ず中華人民共和國公民で、中華人民共和國の國籍を持つものでなければならない。候補者は必ず選挙権と被選挙権をもつものでなければならない。二つは年齢の條件である。候補者は満45歳でなければならない。1982年に、憲法は1954年の憲法の國家主席の候補者に関する年齢規定を改正し、つまり満35歳を満45歳に変えたことである。というのは國家主席の職務は國と人民にとって、重大な関わりがあるからである。國家主席は必ず政治面で円熟し、経験やキャリアが豊富で、より高い信望をもつ公民でなければならない。一定の年齢でなければ、これらの條件を備えることは難しい。

國家主席、副主席の選出の手順は普通、全國人民代表大會の開催期間において、選挙によって選出された代表から大會主席団を構成し、大會主席団が國家主席、副主席の候補者名を提出し、各代表団がこれを討論する。そのあと、大會主席団が多數決の原則に基づいて正式の候補者名簿を確定し、等額選挙(候補者數と議席定數が等しい選挙)の方法で、大會で採決し、國家主席と副主席を選出する。國の政治民主化プロセスの深化につれて、等額選挙が逐次差額選挙へ移行することはありうる。

1982年の憲法はまた、國家主席、副主席の罷免権は全國人民代表大會のみが行使するものとしている。すなわち全國人民代表大會以外のいかなる機関、黨派、社會団體および個人も國家主席と副主席を罷免する権限はない。

「チャイナネット」2003/07/21

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