「中華人民共和國外資系銀行管理條例」では、海外銀行が中國で登録を行い法人資格を備えた銀行を設立する、あるいは海外銀行の支店がこれらの手続きを踏まえて法人資格銀行に移行することを積極的に奨勵する。また海外銀行支店のリテール業務について一定の制限を設けており、たとえば中國國內の個人向け定期預金は一口100萬元以上と定めている。これは主に國內預金者の利益を保護するための措置だ。
経済グローバル化の下で、國際銀行はさまざま地域?業務分野におけるリスクを特定の支店に集中させることができる一方、當該支店所在國の監督管理當局はその銀行に対してリスク回避を実施することができない。しかし現地で登録された法人資格銀行であれば、監督管理當局は自己資本比率や損失引當金、大口與信の集中度などを通じてのリスク回避が可能で、自國の金融システムの安定と預金者の利益を最大限保護することができる。
法人資格銀行への移行奨勵策は、慎重の原則と國際的に通用する方法に合致している。自國民を対象とした自國通貨業務の開放は、國の経済と國民の生活に関わるものであり、実施國の監督管理當局は十分慎重でなければならない。國際的には、現地で登録を行った外資系法人資格銀行に業務の全面的展開を認め、同行支店には主に企業向け業務を行わせるという方法が一般的だ。監督管理當局は個人向け預金業務の取扱金額の下限を設定することで、(國內行と外資行との間で)顧客を區分する。
「人民網日本語版」2006年11月17日