(一九七八年八月十二日)
中華人民共和國(guó)及び日本國(guó)は、
1972年9月29日に北京で中華人民共和國(guó)政府及び日本國(guó)政府が共同聲明を発出して以來(lái)、両國(guó)政府及び両國(guó)民の間の友好関係が新しい基礎(chǔ)の上に大きな発展を遂げていることを満足の意をもって回顧し、
前記の共同聲明が両國(guó)間の平和友好関係の基礎(chǔ)となるものであること及び前記の共同聲明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認(rèn)し、
國(guó)際連合憲章の原則が十分に尊重されるべきことを確認(rèn)し、
アジア及び世界の平和及び安定に寄與することを希望し、
両國(guó)間の平和友好関係を強(qiáng)固にし、発展させるため、
平和友好條約を締結(jié)することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。
中華人民共和國(guó) 外交部長(zhǎng) 黃 華
日本國(guó) 外務(wù)大臣 園田 直
これらの全権委員は、互いにその全権委任狀を示し、それが良好妥當(dāng)であると認(rèn)められた後、次のとおり協(xié)定した。
第一條
1 両締約國(guó)は、主権及び領(lǐng)土保全の相互尊重、相互不可侵、內(nèi)政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎(chǔ)の上に、両國(guó)間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約國(guó)は、前記の諸原則及び國(guó)際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛爭(zhēng)を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認(rèn)する。
第二條
両締約國(guó)は、そのいずれも、アジア?太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる國(guó)又は國(guó)の集団による試みにも反対することを表明する。
第三條
両締約國(guó)は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに內(nèi)政に対する相互不干渉の原則に従い、両國(guó)間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両國(guó)民の交流の促進(jìn)のために努力する。
第四條
この條約は、第三國(guó)との関係に関する各締約國(guó)の立場(chǎng)に影響を及ぼすものではない。
第五條
1 この條約は、批準(zhǔn)されるものとし、東京で行われる批準(zhǔn)書(shū)の交換の日に効力を生ずる。この條約は、10年間効力を有するものとし、その後は、2の規(guī)定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約國(guó)も、一年前に他方の締約國(guó)に対して文書(shū)による予告を與えることにより、最初の10年の期間の満了の際又はその後いつでもこの條約を終了させることができる。
以上の証拠として、各全権委員は、この條約に署名調(diào)印した。
1978年8月12日に北京において、ひとしく正文である中國(guó)語(yǔ)及び日本語(yǔ)により本書(shū)二通を作成した。
中華人民共和國(guó)のために 黃 華(署名)
日本國(guó)のために 園田 直(署名)
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