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『反國家分裂法(草案)』に関する説明

 ――2005年3月8日に、第10期全人代第3回會議にて

  王兆國全人代常務委副委員長

 

代表の皆さん

私は全國人民代表大會常務委員會の委託を受けて、『反國家分裂法(草案)』について説明を行うことにする。

一、 制定の必要性と実行可能性

臺灣問題を解決し、祖國統一の大業を完成することはわれわれの黨と國家の三大任務の一つである。長年らい、臺灣海峽両岸の関係を発展させ、國家の平和統一を促すため、われわれはたゆまざる努力をはらってきた。しかしながら、ここ一時期以來、臺灣當局は「臺灣獨立」を企む分裂活動の推進に拍車をかけている。エスカレートするさまざまな「臺灣獨立」を企む分裂活動の中で高度の警戒心を保たなければならないのは、臺灣當局がいわゆる「憲法」と「法律」の形を利用して、「公民投票」、「憲政改造」などの方法で、「臺灣獨立」を企む分裂勢力の國家を分裂させるねらいを達成するためにいわゆる「法律」的支持をおこない、大陸部と臺灣が同じく一つの中國に屬する事実を変え、臺灣を中國から分裂させようと企んでいることである。事実が示しているように、「臺灣獨立」を企む分裂勢力の國家を分裂させる活動は中國の主権と領土保全を大きく脅かし、平和統一の前途を大きく破壊し、中華民族の根本的な利益を大きく損ない、臺灣海峽地域ひいてはアジア?太平洋地域の平和と安定を大きく脅かすものとなっている。そのため、『反國家分裂法』の制定は必要かつ時宜にかなったことである。

ここ數年來、広範な幹部と大衆、社會各界の人々と海外の華僑同胞が法律の手段で「臺灣獨立」を企む分裂勢力の國家を分裂させる活動に反対し、それを押さえ込み、祖國統一の実現を求める聲はますます高くなり、全人代の代表たちは臺灣問題に対し立法のための議案と建議をたくさん提出し、全國政協委員たちも臺灣問題に対し立法のための提案をたくさん提出し、これらすべては本法の制定が人民大衆の願いと合致するものであることを示している。現在、本法を制定する條件はすでに整っているのである。憲法の中では、「臺灣は中華人民共和國の神聖な領土の構成部分である。祖國統一の大業を達成することは、臺灣同胞を含む中國人民全體の神聖な責務である」と明確に規定されている。これは本法を制定する憲法のよりどころである。三世代の中央指導部、特に鄧小平、江沢民両氏の臺灣問題解決に関する思想、中央の一連の臺灣に対する方針?政策は本法を制定するための明確な基本的構想と政策的よりどころとなっている。法學専門家と対臺灣実務専門家が行ってきた関連の研究とその成果も本法の制定のために一定の條件を作り出した。

二、本法起草の原則と草案の形成

本法を制定する上での全般的な原則は、鄧小平の理論と「三つの代表」(中國の先進的な生産力発展の要求、中國の先進的な文化の前進方向、中國の最も広範な人民の根本的な利益を代表すること)という重要な思想を導きとし、憲法をよりどころとし、対臺灣の仕事における中央の政策と方針を貫徹し、確固として「臺灣獨立」を企む分裂勢力の國家を分裂させる活動に反対し、それを押さえ込み、祖國の平和統一を促すテーマをめぐって、われわれの最大の真心をこめて最大の努力を盡くして平和統一を目指す一貫した主張を充分に具現するとともに、全中國人民が國の主権と領土保全を守りぬき、「臺灣獨立」を企む分裂勢力がいかなる名目、いかなる形で臺灣を中國から分裂させることを絶対に許さない共通の意志と斷固たる決意を表明するものである。

本法の制定は必ず上述の原則に基づき、各方面の意見に充分に耳を傾け、厳格に法律の定めたプロセスにのっとらなければならない。この法律をりっぱに制定するために、本法を起草する作業グループはここ數年來の全人代代表、全國政協委員、社會各界の人々と海外の華僑同胞の臺灣問題に対して立法する意見と建議を真剣に検討し、呉邦國委員長はさらに相前後して四つの座談會を主宰、開催し、一部の省(直轄市)の責任者、法學専門家と対臺灣実務専門家、中央関連部門の責任者および一部の臺灣?香港?澳門の同胞および海外の華僑同胞たちの意見をそれぞれ聴取した。各方面からの意見をまとめ、検討することを経て、『反國家分裂法(草案)』(意見を求めるための原稿)を起草した。胡錦濤総書記は各民主黨派中央と全國工商業者連合會の責任者および無黨派の人々が參加する座談會を主宰、開催し、呉邦國委員長は法學専門家と対臺灣実務専門家の座談會を開催し、草案について意見を求める原稿に対する意見を聴取した。それを踏まえて、草案について意見を求める原稿に対するさらなる改正を経て、『反國家分裂法(草案)』を形成した。第10期全人代常務委第13回會議は當該草案をじっくり審議し、會議に出席した常務委のメンバーは全員すべてが賛成という形で『反國家分裂法(草案)』の議案を可決し、今大會に提出して審議を求めることを決定した。

三、草案の主な內容

(一)本法の立法の主旨と適用範囲

當面の臺灣海峽両岸関係の情勢及びその発展の趨勢から見て、「臺灣獨立」を企む分裂勢力の國家を分裂させる活動に対し、必ず斷固として反対し、押さえ込まなければならず、さもなければ、臺灣海峽地域の平和と安定を脅かす根源を取り除くことは難しく、海峽両岸がともに発展をとげ、ともに繁栄する歴史的チャンスはぶち壊され、臺灣同胞の利益と福祉は葬り去られ、中華民族の根本的な利益が損なわれることになる。そのため、草案は冒頭で「臺灣獨立」を企む分裂勢力の國家を分裂させることに反対し、それを押さえ込み、祖國の平和統一を促し、臺灣海峽地域の平和と安定、國家の主権と領土保全、中華民族の根本的な利益を守るために、憲法に基づいて本法を制定することを規定している。こうして規定したことは本法の立法の主旨を明らかにするものであり、また本法の適用範囲を明らかにするものである。

(二)臺灣問題の性質について

臺灣問題の性質を明らかにすることは臺灣問題を解決する基點である。

中國共産黨第16回大會は、「世界には一つの中國しかなく、大陸部と臺灣は同じように一つの中國に屬し、中國の主権と領土保全は分割を許さない」と明確に打ち出した。これはわれわれが臺灣に対する仕事の原則的立場であり、これは全中國人民に支持されている。臺灣問題は前世紀40年代後半の中國の內戦によって殘された問題である。さまざまな複雑な要因により、臺灣海峽両岸は今になっても統一されておらず、しかし、臺灣が中國の一部分である地位と、大陸部と臺灣が同じように一つの中國に屬する事実は変わっていない。臺灣問題を解決し、祖國統一の大業を達成することはまったく中國の內政であり、臺灣同胞を含む中國人民全體の根本的な利益にかかわることである。これに基づいて、草案は次のように規定している。

1、中國共産黨第16回大會の関連の主旨を具現するとともに、國家の主権と領土保全を守ることは臺灣同胞を含む中國人民全體の共通の義務であり、臺灣は中國の一部分であり、國は「臺灣獨立」を企む分裂勢力がいかなる名目、いかなる形で臺灣を中國から分裂させることを絶対に許さないと明確に規定している。

2、臺灣問題は中國の內戦によって殘された問題である。臺灣問題を解決し、國の完全な統一を実現することは中國の內部の事柄である。この問題において、われわれはいかなる外國勢力の干渉も受け入れない。

3、祖國統一の大業を達成することは臺灣同胞を含む中國人民全體の神聖な責務である。

(三)平和的方式で國の統一を実現することについて

一つの中國という原則を堅持することは臺灣問題解決の揺るがすことのできない基礎である。一つの中國を原則とすることが具現しているのは大陸部と臺灣が同じように一つの中國に屬するという事実であり、追求しているのは平和統一の目標である。「平和統一、一國二制度」はわれわれが臺灣問題を解決する上での基本的方針である。平和的方式で國の統一を実現することは臺灣海峽両岸の同胞の間の感情的融合に役立ち、臺灣海峽地域ひいてはアジア?太平洋地域の平和と安定に役立ち、中華民族の偉大な復興の実現に役立ち、臺灣同胞を含む中國人民全體の根本的な利益に最も合致するものである。「一國二制度」という構想は祖國の統一を実現し、國の主権と領土保全を守る原則性を具現するものであるとともに、臺灣の歴史と現実を充分に配慮し、高度の弾力性を具現するものでもある。そのため、草案は次のように規定している。一つの中國という原則を堅持することは國の平和統一を実現する基礎である。平和的方式で國の統一を実現することは臺灣海峽両岸の同胞の根本的な利益に最も合致するものである。國は最大の真心をこめて、最大の努力を盡くして平和統一の実現を目指す。國が平和統一を実現した後、臺灣は大陸部と違った制度を実行し、高度に自治を行うことができる。

臺灣海峽地域の平和と安定を維持し、海峽両岸の共同の発展と繁栄を促すことは海峽両岸の同胞の共通の願いであり、海峽両岸の同胞の共通の利益と合致するものである。そのため、草案は次のように規定している。國は次のような措置をとって臺灣海峽地域の平和と安定を維持し、海峽両岸間の関係を発展させる。(一)海峽両岸の住民の間の往來を奨勵し、促進し、相互間の理解を増進し、相互間の信頼感を増強する。(二)海峽両岸間の経済交流と協力を奨勵し、促進し、直接の通信?通航?通商を実現し、両岸間の経済関係を密接にし、互いに実益をもたらすようにする。(三)海峽両岸間の教育、科學技術、文化、醫療衛生、スポーツの交流を奨勵し、促進し、ともに中華文化の優れた伝統を発揚させる。(四)海峽両岸が共同で犯罪を取り締まることを奨勵し、促進する。(五)臺灣海峽地域の平和と安定を維持し、両岸間の関係を発展させることに役立つその他の活動を奨勵し、促進する。國は法律によって臺灣同胞の権利と利益を保護する。

國の平和統一の実現は臺灣海峽両岸間の話し合いと交渉の促進を必要とし、話し合いと交渉のために広い空間を提供することを必要とする。一つの中國という原則を堅持する基礎の上では、どんな問題でも話し合うことができる。草案は次のように明確に規定している。一、國は臺灣海峽両岸間の平等な話し合いと交渉を通じて平和統一を実現することを主張する。話し合いと交渉は段取りを追って、段階を分けてすすめることができ、やり方は弾力的で多様なものであってもよい。二、臺灣海峽両岸は正式に敵対狀態に終止符を打ち、両岸間の関係を発展させる企畫、平和統一の段取りと按配、臺灣當局の政治的地位、臺灣地域の世界におけるその地位と相応の活動空間および平和統一の実現と関連のあるその他のいかなる問題について話し合いと交渉を行うことができる。

(四)非平和的方式で「臺灣獨立」を企む分裂勢力の國を分裂させることを阻止することについて

われわれは一貫して平和的方式で國の統一を実現することを主張してきた。臺灣海峽両岸の同胞はすべて中國人であり、臺灣同胞はわれわれの血を分けた兄弟であり、われわれよりもさらに平和的方式を通じて國の統一を実現することを願うものはいない。平和統一にたとえ一縷の希望しかなくても、われわれも最大の努力を盡くしてそれを勝ち取るよう努め、絶対にあきらめることはありえない。同時に、必ず明確にしなければならないのは、國の主権と領土保全を守ることはわれわれの國、民族の核心的利益であり、臺灣同胞を含む中國人民全體の共同の義務であり、われわれは従來から武力使用を放棄することを約束したことはなく、いかなる主権國家でも國を分裂させる行為を容認することはできず、必要な方式によって國の主権と領土の保全を守る権利がある。

非平和的方式をとって國の分裂を阻止し、國の主権と領土の保全を守ることはわれわれの平和統一への努力が完全に無効となった狀況の下で、やむを得ず行う最後の選択である。草案は、「臺灣獨立」を企む分裂勢力がいかなる名目、いかなる方式で臺灣を中國から分裂させる事実をつくり出し、あるいは臺灣を中國から分裂させるに至らせる重大な事件が起こり、あるいは平和統一の條件が全く失われた場合、國は必ず非平和的方式及びその他の必要な措置をとって國の主権と領土保全を守らなければならないと規定している。草案は同時に、非平和的方式およびその他の必要な措置をとる際、本法は國務院、中央軍事委員會が決定を行い、それを組織、実施するとともに、ただちに全國人民代表大會常務委員會に報告することを授権している。

ここで強調しなければならないのは、もしも「臺灣獨立」を企む分裂勢力があくまで我意をおし通し、われわれに最後の選択を行うことを余儀なくさせ、非平和的方式及びその他の必要な措置をとるに至ることになれば、それは決して臺灣同胞に対するものではなく、あくまで「臺灣獨立」を企む分裂勢力に対するものである。草案は、本法の規定にしたがって非平和的方式及びその他の必要な措置をとる場合、それを組織、実施する際、國は最大の可能を盡くして臺灣の一般住民と臺灣に在住する外國人の生命と財産の安全およびその他の正當な権益を保護し、その損害を減らし、同時に國は法律によって中國のその他の地域にある臺灣同胞の権利と利益を保護することも明確に規定している。

『反國家分裂法(草案)』と以上の説明を審議してもらいたい。

「チャイナネット」2005年3月 

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