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中國憲法の発展の経過

1949年の中華人民共和國成立後の5年內に、新中國は憲法を制定しなかった。當時の客観的條件により、中國に総選挙を実行し、全國人民代表大會を開催して憲法を制定する條件が備わっていなかったため、過渡的措置をとり、「中國人民政治協商會議共同綱領」を全國人民の共同の政治的基礎とすることが決定づけられた。事実上、共同綱領は臨時憲法としての役割を果たした。1954年、中國最初の憲法が制定された。それは「共同綱領」を基礎とし、それをさらに発展させたものである。憲法は中國共産黨が打ち出した「過渡期の黨の総路線」を國の総任務とし、黨が確立した基本制度、制定した基本方針と重要な政策を憲法化、條文化して、その後の民主建設と制度建設のために基礎を打ち固めた。

1975年1月13日、第4期全人代で新中國成立後の第二部の憲法が採択された。同憲法は「四つの存在」、「階級闘爭は毎年語り、毎月語り、毎日語らなければならない」という「基本路線」および「プロレタリアート獨裁下の継続革命の學説」を理論的指導とする、特殊な時期に、制定された不完全の憲法である。

1978年3月5日、第5期全人代第1回會議で第三部の憲法が採択された。同憲法は1975年の憲法と比べて大きく変わっているが、多くの欠點が存在している。同憲法は「文化大革命」の成果を肯定し、「プロレタリアート獨裁下の継続革命」を指導思想とし、依然として公民は「大いに意見を述べ、大いに論議し、大いに弁論し、大字報を張り出す」権利があるなどの誤った見方を固執していた。

1982年12月4日、現行の憲法が第5期全人代第5回會議で正式に採択された。その根本的な特徴は、中國の根本制度と根本任務を規定し、四つの基本原則と改革?開放の基本方針を確定したことにある。憲法は、全國の各民族人民とあらゆる組織は、憲法を根本的活動準則としなければならず、いかなる組織と個人も憲法と法律を超える特権を持ってはならないと規定している。同憲法は1954年憲法の長所を回復させ、それを発展させ、1975年憲法と1978年憲法の誤りと混亂を捨て、新しい情勢の下で過去をしめくくり、未來を切り開いた。

「北京週報」2004年2月26日


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